1. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
要指導医薬品 | ●医療用医薬品から一般用に移行して間もない(スイッチ直後品目)であるため一般用としてのリスクが確定していないものや劇薬等の医薬品です。正当な理由なく、使用者本人以外に販売することはできません。また、原則として1度に1包装単位(1箱、1瓶など)までしか販売できません。 |
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第一類医薬品 | ●一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、安全性上特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した、特にリスクが高い一般用医薬品です。購入の際は、薬剤師による情報提供を行うこととされています。 |
第二類医薬品 | ●薬を正しく使用した場合でも、まれに健康被害が生じる可能性があるものとして厚生労働大臣が指定した、リスクが比較的高い一般用医薬品です。第二類医薬品のうち、特定の方(妊娠している方、高齢者、小児など。)が使用する場合に特に注意が必要なものや、習慣性・依存性があるものなどは、指定第二類医薬品とされています。外箱などの表示では、「指定第2類医薬品」の「2」が丸や四角で囲まれています。 |
第三類医薬品 | ●第一類と第二類以外のリスクが比較的低い一般用医薬品です。 |
2. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
医薬品の直接の容器又は直接の被包及び添付文書には、下記表示例のようにリスクの程度に応じた区分表示等を記載しています。
要指導医薬品

第一類医薬品

第二類医薬品

指定第二類医薬品

第三類医薬品

3. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品 | ●薬剤師が、店舗等において対面で、必要な指導及び書面による情報提供を行います。 |
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第一類医薬品 | ●薬剤師が、必要な情報提供を書面により行います。 |
第二類医薬品 | ●薬剤師又は登録販売者が、必要な情報提供を行います。 |
第三類医薬品 | ●薬剤師又は登録販売者が、必要な情報提供を行います。 |
4. 医薬品の陳列等に関する解説
要指導医薬品・第一類医薬品は、要指導医薬品陳列区画・第一類医薬品陳列区画の内部又はお客様が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。指定第二類医薬品は、情報提供するための設備(カウンター等)から7メートル以内の範囲または鍵をかけた陳列設備等、お客様が直接手の触れられない陳列設備に陳列します。要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品は、許可を受けた売場に、混在させないように陳列します。
5. 指定第二類医薬品の購入・使用上の注意
指定第二類医薬品を購入される場合は、禁忌(病状の悪化や副作用等が起こす可能性が高いため、当該医薬品を使用してはならない)を確認いただき、その使用について薬剤師又は登録販売者にご相談いただくことをお勧めいたします。
6. 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により健康被害が生じた場合、「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる可能性があります。詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の相談窓口に、直接お問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
【受付時間】月~金曜日(祝日、年末年始を除く)の9時から17時まで
【電話番号】0120-149-931(フリーダイヤル)
【ホームページ】https://www.pmda.go.jp/
7. 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
販売にあたっては、お客様の同意を得た上で、個人情報を取得いたします。取得した個人情報は、関連する法令及び社内規定に従い、安全に管理いたします。個人情報の取扱いについては、「個人情報の取り扱いについて」をご参照ください。